富山県議会 2022-06-01 令和4年6月定例会 一般質問
このため一時、サービス利用者数は減少したところですけれども、その後、地域の居宅介護支援事業者から地域外の事業者へのサービス提供の要請を行う、あるいは一部の市町村におきまして独自に、地域外に所在する事業者の移動に要する人件費相当の助成を行うなどによりまして、利用者数は回復をしてきています。
このため一時、サービス利用者数は減少したところですけれども、その後、地域の居宅介護支援事業者から地域外の事業者へのサービス提供の要請を行う、あるいは一部の市町村におきまして独自に、地域外に所在する事業者の移動に要する人件費相当の助成を行うなどによりまして、利用者数は回復をしてきています。
市町村への聞き取りによりますと、こうしたサービス利用が困難な状況に対しましては、まず地元の代替の通所介護サービス、いわゆるデイサービスの利用ですとか、あるいは地域の居宅介護支援事業者連絡協議会から地域外の事業者へのサービス提供の働きかけによりまして、サービスが継続提供されましたほか、今委員御紹介のとおり、地域外に所在します訪問入浴介護サービス事業所の地域内への移動に要する人件費相当の助成を行う市町村
40: 【高齢福祉課長】 介護支援専門員の研修については、指定研修機関である社会福祉法人愛知県社会福祉協議会、公益財団法人愛知県シルバーサービス振興会、一般社団法人愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会に加えて、研修の主要講師をメンバーとするワーキンググループを本年7月に設置した。
本年度に入って、県の主導でオンライン化を含めた議論をさらに加速化させるために、指定研修機関である社会福祉法人愛知県社会福祉協議会、公益財団法人愛知県シルバーサービス振興会、一般社団法人愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会に加えて、研修の講師をメンバーとするワーキング会議を立ち上げ、コロナ禍における研修の在り方や研修のオンライン化について意見交換を行いながら現在議論を進めている。
居宅サービス計画や、計画を作成する居宅介護支援事業者に関することは、岩国市の所管であり、県としてお答えする立場にありません。 ○議長(柳居俊学君) 神杉環境生活部長。 〔環境生活部長 神杉さとみさん登壇〕 ◎環境生活部長(神杉さとみさん) 産業廃棄物処分場計画についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、廃棄物処理法に規定する許可申請書は提出されたのかとのお尋ねですが、提出されていません。
92: 【高齢福祉課主幹(高齢福祉)】 研修希望者数の見込みは、県及び一般社団法人シルバーサービス振興会を初め介護支援専門員に関する研修の指定研修機関である社会福祉法人愛知県社会福祉協議会、愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会により構成する介護支援専門員等指定研修機関連絡会議において、過去の受講者数や関係団体からの情報などを勘案し、来年度は400人と見込んでいた
要介護認定の流れとしては、介護サービスの利用を希望する方が申請を行ってから、市町村の認定調査員や委託された指定居宅介護支援事業者などが心身の状況調査、いわゆる認定調査を行います。その後、保健、医療、福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により一次判定をし、その結果、主治医意見書などに基づき二次判定と呼ばれる審査判定が行われます。
平成30年度の報酬改定にあわせて、居宅介護支援事業者の管理者は、各事業所における人材育成の観点から、これまでの介護支援専門員から主任介護支援専門員とされ、その経過措置として3年の期間が設けられました。 主任介護支援専門員は、国で定められた研修を受講する必要があり、その受講要件は、専任の介護支援専門員として従事した期間が5年以上などとなっています。
誠実に利用者に寄り添い、熱心にケアに当たってきた居宅介護支援事業者が苦しんでいます。事業運営に必要な介護支援専門員の有効期間が切れていると思わず事業を継続してしまったのです。気がついてからの「ホウレンソウ」、報告、連絡、相談は機敏でした。そして、何より利用者への対応が一番ですが、これも連携している事業者に急ぎ引き継ぎ、利用者に大きな迷惑をかけずに済んだと安堵されていました。
県としては、本年10月からの運用に向けて、3月と6月に保険者である市町村等への説明会を実施し、居宅介護支援事業者への制度の周知について依頼をしたところであり、引き続き制度が適切に運用されるよう保険者に対して助言を行ってまいります。 以上であります。
(4)につきましては、上記1の12に関係するものでございますが、居宅介護支援事業者の指定等に関する権限が法改正に伴いまして市町に移譲されることとなりましたことから、基準等を定める条例を廃止するものでございます。 施行期日は平成30年4月1日を予定しているものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○阿部寿一 委員長 以上で説明は終了いたしました。
次に、議案第71号指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃止する条例の制定については、介護保険法の一部改正により、指定居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村に移譲されることを受け、条例を廃止するものです。
介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業者の指定権限が市町に法定移譲されることから、条例を廃止するものであります。 209ページをお願いします。 定第45号議案愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例でございます。
議案第三五号鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、介護保険法等の改正に伴いまして、介護医療院開設許可申請手数料等の新設や指定居宅介護支援事業者指定申請手数料等を廃止するため、所要の改正をしようとするものでございます。 七十六ページをお開きください。
居宅介護支援事業者とは、在宅の要支援者や要介護者の依頼を受け、その心身の状況、本人や家族の意向などを踏まえて、利用する介護サービスの種類、内容等を定めたサービス計画を作成し、その計画に基づいた適切なサービスが提供されるよう、事業者等との連絡調整を行うものです。この施行期日は30年4月1日です。県としましては、市町村への説明会や現地指導への同行などを行い、円滑な移譲に努めているところであります。
条例等の一部を改正する条例案 (10)県第38号議案 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例等の一部を改正 する条例案中所管事項 (11)県第46号議案 広島県災害拠点病院等耐震化整備基金条例を廃止する条例案 (12)県第47号議案 広島県国民健康保険調整交付金の交付に関する条例を廃止する条例案 (13)県第48号議案 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者
議第37号は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準等の一部改正に伴い、必要な改正を行うとともに、介護保険法の一部改正により、指定居宅介護支援事業者の指定権限が市町へ移譲されますことから、関係条例を廃止しようとするものです。 議第38号は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備および運営に関する基準等の一部改正により、必要な改正を行おうとするものです。
第二十五 県第四四号議案 広島県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例案 第二十六 県第四五号議案 広島県高等学校等奨学金特別会計条例の一部を改正する条例案 第二十七 県第四六号議案 広島県災害拠点病院等耐震化整備基金条例を廃止する条例案 第二十八 県第四七号議案 広島県国民健康保険調整交付金の交付に関する条例を廃止する条例案 第二十九 県第四八号議案 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者
第四十四 県第四四号議案 広島県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例案 第四十五 県第四五号議案 広島県高等学校等奨学金特別会計条例の一部を改正する条例案 第四十六 県第四六号議案 広島県災害拠点病院等耐震化整備基金条例を廃止する条例案 第四十七 県第四七号議案 広島県国民健康保険調整交付金の交付に関する条例を廃止する条例案 第四十八 県第四八号議案 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者
第四十四 県第四四号議案 広島県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例案 第四十五 県第四五号議案 広島県高等学校等奨学金特別会計条例の一部を改正する条例案 第四十六 県第四六号議案 広島県災害拠点病院等耐震化整備基金条例を廃止する条例案 第四十七 県第四七号議案 広島県国民健康保険調整交付金の交付に関する条例を廃止する条例案 第四十八 県第四八号議案 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者